貸借対照表の公告

毎年度、貸借対照表を公告(注1)する方式となり、「資産の総額」の登記が不要となります(法第28条の2関係)。
(注1)貸借対照表の公告に係る規定(法第28条の2)の執行日は平成30年10月1日となります。
電子公告を選択する場合は、約5年間、継続して公告する必要があります。

平成28年度 貸借対照表
平成29年度 貸借対照表
平成30年度 貸借対照表
令和元年度 貸借対照表
2020年度 貸借対照表
2021年度 貸借対照表
2022年度 貸借対照表